お知らせ
相続登記義務化(令和6年4月1日制度開始)
相続登記義務化
皆様へ大切なお知らせがございます。2024年4月より、相続登記が義務化されることとなりました。この変更により、相続が開始され、被相続人が不動産をお持ちだった場合、不動産の名義変更登記の手続きが必要となりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
相続登記義務化の経緯
所有者不明土地の拡大
所有者不明土地という言葉をお聞きになられたことはありますか?
不動産登記簿を見ても直ちに所有者が判明しない土地、または所有者が判明しても、その所在が不明である土地のことをいいます。
これまでの登記制度は、登記をするのが任意でした。そのため、多くの不動産で、名義人がお亡くなりになっても、登記手続きがされず放置されたまま現在に至っており、真の所有者に、すぐにはたどり着けない状態になっています。現在、このような土地が、九州の面積を上回るに至っております。
生じる問題
所有者不明土地が拡大するとどんな問題が発生するのでしょうか。
公共事業を進めたり、民間同士で取引をしようと思っても、交渉相手が判明しないため話が進みません。
結果、土地を有効活用できず、大きな経済的損失が発生します。
また、長年空地として放置されることになるので、雑草が茂ったり、ゴミの不法投棄、不法占拠者が出て、周辺の治安や公衆衛生に悪影響を及ぼす恐れが生じます。
相続登記を放置することによるデメリット
相続登記を放置すると
何世代にも渡り放置すると、相続人が鼠算式に増えていきます。登記簿には以前の名義人、昔の住所が登記されたままなので、これを頼りに戸籍や住民票で人や所在をたどるしかなく、真の所有者と連絡がとれるようになるまでには、地道な作業が必要で、調査には相当な時間を要します。
また、相続人が大人数だった場合、遺産分割協議で全員の合意をとるのは難題です。合意に至ったとしても、遺産分割協議書に全員から署名と押印をいただくのは、多大な手間がかかります。
このような背景があり、相続登記が義務化されることとなりました。
今回の運用の変更により、不動産の所有者情報が明確になり、社会が安定し、経済的取引が円滑に進むことが期待されています。
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