吉川典絵司法書士事務所

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事業内容

不動産登記手続き

土地や建物は一見して誰のものでどんな権利がついているのか判別がつきません。 登記制度を利用することによって、所有者や抵当権等の権利関係が一般に公示され、明らかにされています。

様々なシチュエーションで必要になる登記

  1. 不動産の売買

    ご結婚やお子さんの就学を機会にマイホームをご購入されたり、ご高齢の親が施設に入り空き家となっている家をご売却される時などに発生します。
  2. 不動産の贈与

    相続税対策などの理由で、生前のうちに不動産を無償で譲渡される場合に発生します。
  3. 離婚による名義変更

    お二人名義の不動産を一方の名義に変更したり、住宅ローンの債務者を一方に変更したり、苗字を元に戻す、引越しによる住所変更をすることにより発生します。
  4. 金融機関からの融資、住宅ローンの完済

    会社の運営資金調達や住宅ローンを組むために金融機関から融資を受ける際、担保権を設定したり、長年の住宅ローンを無事完済し、担保権を抹消する時に発生します。
  5. 引越しによる住所変更

    転勤等により引越しをされたり、結婚で氏を変えた場合に必要になります。
    氏や住所の変更登記につきましては、令和8年4月1日より義務となります。

会社法人登記手続き

会社は、どの程度の規模で、どんな業務をやり、誰が代表者なのかわからないと安心して取引ができません。会社の基本事項を登記することによって、経済活動の安全を図ることができます。

様々なシチュエーションで必要になる登記

  1. 会社の設立

    法人を立ち上げる際、新たに登記簿を作成する必要があります。一定の法令で規定されている事項を登記して公示します。
  2. 役員変更、本店移転等の変更

    役員が任期を迎えた場合、本店を移転した場合、事業内容を追加する場合等、登記簿に記載された事項に変更があった場合に発生します。
  3. 増資、減資

    会社の信用度を高めるため、新たに株式を発行する場合、また、税金対策を理由に、資本金を変更する時に発生します。
  4. 事業承継

    事業の承継者がなく第三者に会社を譲渡する場合、会社の統廃合をしたい場合等に発生します。
  5. 解散、精算結了

    法人の継続運営をやめ、事業を終了する際に必要になります。会社の登記を閉鎖します。

遺言

ご自分が亡くなった時、財産をどう分けてほしいか、生前文章にして残しておく手続です。遺言は要式行為、つまり法令に定める一定の様式を満たさなければ、法的効力が認められませんので注意が必要です。

ご自分の死後、遺産について相続人同士でもめてほしくはないですよね。生前、ご自身の意思を残しておくことで、大切なご家族の争いを未然に防ぐことができます。遺言の作成には細かい決まりがあります。
些細なミスでせっかく作成した遺言が無効にならないためにも専門家にお任せください。


遺言の作成や保管については、方法がいくつか準備されています。

遺言の方式

  1. 公正証書遺言

    公証人の権限により作成される遺言。
    国の機関により作成されるため、文書の成立や正当性に強い証明力が付加されるというメリットがあります。
  2. 自筆証書遺言

    ご自身で作成する遺言。
    作成に特別な費用がかからないメリットがあります。法令上の細かい決まりに則って作成する必要があります。
  3. 秘密証書遺言

    ご自身で作成し封印した遺言を、公証人により、その「存在」を証明してもらう遺言。
    遺言の中身を誰にも知られないというメリットがあります。

保管方法

  1. 公証役場での保管

    公正証書遺言の方法により作成した場合、公証役場で原本が保管されます。公証役場で保管されるため、紛失したり、改変されるおそれがないというメリットがあります。
  2. 法務局での保管

    自筆証書遺言で作成したものを法務局で保管することが可能です。死亡時、指定された相続人に通知されるため、遺言書の存在がうやむやになるリスクを避けることができます。
  3. ご自身で保管

    費用がかからず、手元にある遺言書を手軽に書き換えることができるメリットがあります。
    ただ、死亡しても遺言書が発見されない、密かに内容が改変されるといった危険に注意を払う必要があります。

相続登記手続き

お身内が亡くなられた時、相続人間で話しあい、遺産を分ける必要が生じます。亡くなられた方が不動産をお持ちだったり、ご融資を受けているなどでお名前が登記されている場合、この名義変更をする手続きです。

所有権に関する相続登記手続きは義務となりました。

詳しくは TOPICS 相続登記義務化をご参考ください。

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